こんにちわ。
このブログをご覧いただき、ありがとうございます。
私は第3子出産時生死をさまよった末、夫と決別をしてシングルマザーになりました。
シングルマザーの生活は経済的な不安がたくさんあるよね
ひとり親世帯は申請をすれば受け取れる手当がいくつもあるって知ってました?
今回は、実際利用できる制度とその中身を実際利用している私の経験を踏まえてお伝えしていきます。
もしまだ申請をしていない人は、すぐに申請をすることをおすすめします!
離婚を検討している方は、実際に貰える金額の目安なども表にしているので、是非ご覧ください。
実は…収入が低いうちに離婚した方が手当を多く貰える場合があります。
私は実際、子供手当と合わせて手当を117,000円受給してるよ!
かなり大きな額だよね?
せっかく受け取るなら損しない受け取り方があるので、この記事を参考にしてくださいね。
シンママ(ひとり親)が受けられる金銭サポート

どのくらいお金を受け取れるの?
私も不安いっぱいで、役所に相談行った。
離婚を考えた時に、経済面での不安に直面するよね。
でも、サービスを受けることでその不安が解消できるなら、離婚する選択肢も現実的になりますよね。
今回は、シンママ(ひとり親)が利用できる制度を解説します!
利用できる制度はこちら
最期にあるチェックリストを利用して、一緒にひとつひとつの申請を完了させていきましょう。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭(シングルマザー・シングルファザー)に対して、子どもを育てるための経済的な支援をする制度です。
しかし、受給するにはいくつか条件があります。
受給条件
以下の条件に当てはまる18歳未満(高校卒業まで)の子どもを育てている方が対象。(障害がある場合は20歳まで)
- 離婚や死別で母もしくは父のみの子ども
- 両親のどちらかが重度の障害を有する子ども
- 両親どちらかが生死不明な子ども
- 両親から育児放棄やDVを受けている子ども
- 両親どちらかが法令により1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
所得による制限
令和6年11月から、支給額と所得制限が少し変わっており、こちらは令和7年3月時点での表になります。*厚生労働省サイトより(令和7年3月時点で全国一律です)
支給額(令和6年11月から)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目以降加算額 1人につき | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)
※振込日は原則として各支払月の11日(11日が土日・祝休日にあたる場合はその直前の平日)
所得制限限度額
源泉徴収票を照らし合わせるのが早いよ!!
見方はこちらから
この赤枠の「給与所得控除後の金額」を基準に計算をす!
ここに記載していた金額から、8万円を引きます(これは社会保険料、生命保険料、地震保険料等の相当額として一律で差し引くことになっています。)
離婚後、元夫から養育費を貰っている場合には、養育費の8割を加算します。
例えば)
「給与所得控除後の金額」が118万円
「養育費」4万円
だった場合には
1年間受け取っていた場合は、38万4千円(4万円×12ヶ月×0.8)を加算
そこから、社会保険料類8万円を減算
118万円+38万4千円-8万円=148万円
(令和6年11月分から)
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 |
先程の計算から、こちらの表に照らし合わせた場合
子どもが1人~2人だと一部支給、3人以上で全部支給の対象になります。
こちらは私が作成した、ざっくりとした収入に対する支給のグラフを参考にしてみてね。
年収(給与収入)の目安 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|
全額支給(満額)になる可能性が高い | ~約200万円 | ~約290万円 | ~約375万円前後 |
一部支給 (結果額や受給額によって段階的に減額) |
約200万~360万円 | 約290万円~420万円 | 約375万円~480万円 |
支給停止(受け取れない)可能性が高い | 約360万円以上 | 約420万円以上 | 約480万円以上 |
こちらを参考に、自分の状況は受け取れそうか確認してみて下さい。
ここでポイントになってくるのが、専業主婦や育休中や明けたてママは特に全額受けられるチャンス!
そのため、受給した年は所得がなしとみなされ、翌年度は非課税世帯に該当するよ!
私は育休明けに離婚をしたから、非課税世帯にみなされて満額受給中!
我が家は子どもが3人
1人目 45,550円+2人目 10,750円+3人目 10,750円=67,000円
ここに児童手当が加わると
1人目 10,000円+2人目 10,000円+3人目 30,000円=50,000円
(上2人は3歳以上の金額)
合わせて 117,000円受給
手続き方法
市区町村役場の「こども支援課」「福祉課」で申請します。
*役所によって名称が異なる場合があります。
【必要なもの】
・申請書(役所にあります)
・本人確認書類
・戸籍謄本、住民票など
・源泉徴収票、課税証明書など
・離婚届の写しや別居を証明する書類など
ママと子どもが家を出たパターンなら問題はないのだけど、パパが家を出て行くパターンは要注意です!
注意点パパと住民票上住所が別でないと受給できない
離婚をしても同居をしている場合や、生計を共にしている場合があります。
そういう方々は対象になっておらず、住民票からパパが抜けていることが確認できないと受給できません。
元夫は手続きをひとりではできない、めんどくさがるタイプ。
絶対自ら手続きはしない。
そう思って、離婚届提出時に転出・転入届を出して貰ったよ。
離婚届提出後、戸籍が反映する迄には時間が掛かり、同じ役所内であるにも関わらず…かなり待たされました。
私は何度も足を運ぶのが大変だと感じたため待ちましたが、余裕がある方は離婚届提出日とは別日に手続きをすることをおすすめします。
ひとり親医療費助成

高校生までの医療費が無料になったことで、子どもに関する負担が軽減されました。
しかし、保護者に掛かる医療費も大きな課題です。
胃腸炎や咳が続くと仕事も育児も滞っちゃう。
でも、医療費に掛かるお金で子ども達に
おいしいものが買えるんじゃないかな?
こんな風に考えて、これまでも治療をしなかったこともありました。
ママの健康は子どもの資本。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、医療費(健康保険の自己負担分)を一部または全額助成する制度です。
受給条件
・児童扶養手当を受給している
・所得制限の基準を満たしている
こちらは、基本的には児童扶養手当と連動しているため、児童扶養手当対象となれば受けられます。
手続き方法
役所の「子ども支援課」「福祉課」など。
児童扶養手当と同時に申請が可能です!
ここにも、要注意ポイントがあります。
同じ窓口・支給基準なのですが…担当者は違うことがあります。
私は、児童扶養手当の対象となってからも、医療費についての案内が数ヶ月来ない経験をしました。
問い合わせたところ、受給者証発送を忘れていたと回答されました。
役所の方々も人間ですし、数多くの書類を対応しているので漏れが起きることがあります。
申請後に結果は必ず通知されるため、申請をしてから2ヶ月以上経過しても通知がこない場合などは、問い合わせすることをおすすめします。
母子家庭の住宅手当

母子家庭の住宅手当は、シンママが安心して住める住まいを確保するための大切な支援制度です。
対象者
ひとり親家庭
前年度の所得が一定金額以下の家庭
居住地が賃貸であること
※自治体によって基準が異なります。
支給内容
家賃の一部補助
毎月支払っている家賃の一部を、家賃負担率に応じて助成。
家賃の30~50%程度助成されることが多いそうです。
公営住宅への優先入居
ひとり親に対しては、公営住宅(自治体が管理する比較的低賃金住宅)への優先居住の権利が与えられます。
申請者が多い場合でも、比較的に早く入居できる可能性が高いそうです。
手続き方法
役所の「子ども支援か」または「住宅担当課」など
【必要なもの】
・申請書(役所にあります)
・本人確認書類
・住民票
・賃貸契約書や家賃領収書など
母子家庭の遺族年金
これは、ここを見にくてくれた方々には該当しない可能性が高いので、ざっくり説明します。
離婚や死別などにより、片方の親がいなくなった場合に、残された母子家庭に対して支給される年金です。
対象者
父または母が死亡した場合の残されたひとり親家庭
死亡した方が年金制度に一定期間加入していたこと
支給内容
死亡した親の代わりに、残された家庭の生活基盤を支えるための年金が月額で支給されます。
取得制限はなく、条件を満たせば受給可能です。
手続き方法
役所の年金窓口に行き、亡くなった家族の年金手帳や戸籍謄本などが必要となります。
まとめ
以上が、令和7年3月時点で受給可能な制度です。
いかがでしたか?
自分自身が受けられる支給金額の想像ができたでしょうか?
離婚にはかなりのパワーを消耗します。
無理して働かず、子どもとの時間に当てることもひとつたど思います。
私はその時間を子どもと過ごしつつ、オンラインスクールで新しいノウハウやスキル取得のために時間を費やしています。
制度をしっかり理解し、いざという時を想定しておくことも大切です。
せひ、参考にしてみて下さいね。